Q:満期保険金を受け取った。 税金はどうなる?
2024.10.29更新
Q:父が保険料を支払っていた生命保険が満期を迎え、満期保険金を長男である私が一括で受け取りました。
この場合、税金はどうなりますか?
なお、契約関係は以下の通りとなります。
契約者:父
保険料支払者:父
被保険者:長男
保険金受取人:長男
A:生命保険契約の満期金を受け取った場合、保険料支払者、および保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
保険料支払者と保険金受取人が同一人の場合は「所得税」、保険料支払者と保険金受取人が別人の場合は「贈与税」となります。
つまり、今回のケースは別人となりますので「贈与税」が課税されます。
なお、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了しますのでご注意ください。