2024.10.29更新

Q:父が保険料を支払っていた生命保険が満期を迎え、満期保険金を長男である私が一括で受け取りました。

この場合、税金はどうなりますか?


なお、契約関係は以下の通りとなります。 
契約者:父
保険料支払者:父
被保険者:長男
保険金受取人:長男

 

A:生命保険契約の満期金を受け取った場合、保険料支払者、および保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
保険料支払者と保険金受取人が同一人の場合は「所得税」、保険料支払者と保険金受取人が別人の場合は「贈与税」となります。
つまり、今回のケースは別人となりますので「贈与税」が課税されます。

 

なお、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了しますのでご注意ください。

 

 

 

 

2024.10.16更新

Q:先日、父が亡くなりました。相続人は母、私(長男)、および次男の3人です。

自宅の片づけをしていたところ、自筆証書遺言が見つかりました。
念のため、他にも遺言書が無いか調べると、公正証書遺言も作成していたことが判明しました。
作成内容は下記のとおりです。
この場合、どちらの遺言書が有効と考えればよろしいでしょうか?

 

【自筆証書遺言】
作成日:令和3年10月1日
内容:財産はすべて長男に相続させる。

 

【公正証書遺言】
作成日:令和5年4月1日
内容:財産は妻、長男、および次男にそれぞれ3分の1ずつ相続させる。

 

 

A:日付が違う2通の遺言書が見つかった場合、原則、日付の新しい遺言書が優先されます。
従いまして、令和5年4月1日に作成された公正証書遺言に基づくことになります。
なお、自筆証書遺言と公正証書遺言において、種類によっての優劣はありません。
ただし、以前の遺言書と最新の遺言書の内容が重ならない場合は、2通とも有効となりますので、ご注意ください。

 

(例)

以前の遺言書「藤沢の自宅は妻に相続させる」
最新の遺言書「TAO銀行の預貯金は妻、長男、および次男にそれぞれ3分の1ずつ相続させる」

2024.10.03更新

Q:母が亡くなりました。相続人は私(長男)と弟の2人になります。
しかしながら、弟と仲が悪く話し合いになりません。
相続税の申告は別々に行うことは可能でしょうか?
また、別々に行うことによるデメリットはありますか?

 
A:相続税申告は相続人ごとに、別々で行うことができます。
1つの相続税申告書に連名で税務署に提出する必要はありません。

 

ただし、別々に行った場合には注意点があります。
➀相続税を計算するにあたり、弟様が取得した財産を含めて計算しなくてはいけないこと
②相続税申告書を作成の際、弟様の取得した財産等についても記載しなければならないこと

 

つまり、申告内容に相違が無いよう、情報共有が必要となります。
なお、相続専門の税理士にお願いしても、申告内容が担当する税理士により多少の差異が出ることもあります。

 

万が一、財産額が異なる相続税申告書を各々税務署に提出した場合、税務署がどちらの申告書が正確なのか「税務調査」に入る可能性が高くなることを考慮しておきましょう。

2024.09.19更新

Q:2024年中に私は長男に対して現金100万円の贈与をしました。
なお、同じ年に長男は私の妻からも現金100万の贈与を受けております。
この場合、贈与税はかかりますか? 
また、贈与税の申告は必要ですか?

 

A:贈与税の申告をするのは、財産をもらった人となります。
贈与した相談者様、奥様ではございません。
つまり長男様となります。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日の1年間でもらった金額が110万円を超えると贈与税がかかります。
すなわち、長男様は、父から100万円、母から100万円、合計200万円もらっているので、贈与税がかかります。

なお、110万円を超える90万円分に贈与税がかかり、贈与税の申告をしなければなりません。
また、申告時期は、翌年の2月1日から3月15日の間に所轄の税務署に申告をすること、かつ金融機関に贈与税をお支払いする事が必要です。

 

2024.09.12更新

Q:私は妻と長男、そして私の両親含めて5人、2世帯住宅で15年一緒に暮らしておりました。
先月、私の父が亡くなりました。
先日、父の財産の整理をしている際に、多額の借金があることが分かりました。
私たちには、とても払える金額ではありません。
どうすればよいでしょうか?
私には兄弟がおり、相続人は母、私、弟の3人となります。
なお、父の両親は亡くなっておりますが、父には姉妹が2人います。
 
A:お父様より相続される財産には不動産、株式、預貯金や現金といった

プラスの財産だけではなく、借金といったマイナスの財産も含まれます。

通常は、借金も含めてお父様の財産の全てを相続するのが原則です。
しかし、借金(マイナス)よりも相続される財産(プラス)が少ないとなれば、嬉しいものではありません。
そこで、お父様が亡くなったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されれば、借金を相続することはありません。
ただし、プラスの財産は相続して、マイナスの財産は相続放棄するということはできません。
また、ご本人様が相続を放棄した場合には、ご本人様の兄弟、またはお父様の姉妹にも影響します。
(※後順位の方が相続人となる)
相続放棄を検討の際には、親戚間で連携して進めていきましょう。

2024.09.06更新

Q:私の主人が先月亡くなり、生命保険を妻である私が1,500万円受け取りました。

相続税はかかりますか? なお、長女は相続を放棄しています。


※法定相続人3人(被相続人(亡くなった人)の妻、長男、長女)

※生命保険契約 契約者(保険料負担者):被相続人
        被保険者:被相続人
        死亡保険金受取人:被相続人の妻


 
A:被相続人の妻が取得した死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。

つまり、今回は1,500万円の受け取りでしたので相続税はかかりません。

 

なお、相続を放棄した相続人(長女)がいる場合でも、放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントすることができます。

 

また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありませんので、ご注意ください。

 

2024.07.22更新

Q:相続した土地の一部が都市計画道路にかかっています。どのように評価したらよいでしょうか

 

A:都市計画法に基づき整備することが決定した道路のことを「都市計画道路予定地」といいます。この場合、都市計画法では道路の名称や建設する位置・区域、種別や車線の数などを定めることとされています。

 

「都市計画道路予定地」に、個人の私有地を含むエリアが存在すると都市計画法によって建築制限がかけられ、その後は、都道府県等の許可を受けなければ、自由に建物を建てることはできなくなります。

 

なお、この場合の建築制限とは主に次のとおりです。(都市計画法53条~57条)
① 階数が2以下で地階を有しないこと
② 主要構造部(壁・柱・梁・床・屋根・階段)が木造や鉄骨造、コンクリート造などであること
③ 建物は容易に移転、除去できるものであること

 

ご質問のように相続した土地が「都市計画道路予定地」として建築制限がかかっている宅地の場合、宅地としての利用価値が下がります。このような土地の場合、財産評価通達24-7において、通常の宅地の評価額に「地区区分」、「容積率」、「地積割合」の別に応じて定める補正率を乗じて減額することができる規定が適用されると思われます。

 

なお、具体的な補正率は、上記の区分別に最高0.50~最低0.99まで24段階ありますので、財産評価通達24-7に規定する補正率表をご確認ください。

 

このように都市計画道路予定地内の土地は、評価対象地の地域性や画地条件の他、法的な建築制限などにより、減額率が大きく変わるものです。したがって、まずは、役所に出向いて地積割合などを確認し、場合によっては正確な測量を行う必要があることを覚えておきましょう。

2024.06.18更新

Q:相続により賃貸用不動産を取得しました。そのため不動産所得の確定申告を行うこととなりました。必要経費となる賃貸借不動産の減価償却費の計算はどのようにすれば良いでしょうか。

 

A:減価償却とは、資産を買ったときに経費にするのではなく、資産の使用可能な期間にわたって、一部ずつ経費にしていく会計処理の方法のことです。

その方法は、大きく、定額法・定率法・旧定額法・旧定率法の4つがあります。

 

ご質問の場合、相続人は、取得価額の根拠となる被相続人の取得時期や取得価額・未償却残高・経過年数をそのまま引き継ぎます。この場合の取得時期とは被相続人が不動産を取得した年月日で相続人が相続した日ではありませんので注意が必要です。

 

なお、相続した不動産の減価償却方法(定額法、定率法など)については、被相続人の減価償却方法をそのまま引き継ぐことはできず、原則として、相続人ご自身で選定された償却方法により行います。

 

所得税法上、納税者がその年12月31日において所有する減価償却資産につき、その償却費としてその人の不動産所得の金額、事業所得の金額等の計算上必要経費に算入する金額は、その人がその試算について選定した償却方法により計算した金額とすると定められています。また、減価償却費の計算方法(定額法、定率法など)は、その取得した日及びその種類の区分に応じ変わりますので注意が必要です。

 

このように減価償却費は、節税効果は大きいですが、そのルールが複雑と感じられるかもしれません。お困りでしたら、税理士に相談されることをお勧めいたします。

2024.05.17更新

Q:特別受益について教えてください

 

A: 特別受益とは、一言でいうと相続分の前渡しといえる生前贈与のことで、故人から「生前贈与」や「遺贈」、「死因贈与」で受け取った利益を指します。

この制度は、相続財産の分割の際に公平に財産を分けることを目的として存在しています。このような利益を受けた共同相続人を「特別受益者」といい、その利益を「特別受益」といいます。

 

「特別受益」とみなされる主なものは、次のとおりです。


◇婚姻時に受け取った持参金
◇住宅取得資金
◇扶養義務の範囲を超えた多額の援助
◇独立のための事業資金等
◇高額な高等教育の学費

なお、生命保険、相続人以外への贈与、おしどり贈与、死亡退職金などは「特別受益」に含まれません。

 

具体的に相続分を算出する場合は、「特別受益者」の利益分は相続分の前渡しとみなして算出します。

しかし、他の共同相続人の合意がある場合、また、被相続人が遺言書で持ち戻しを免除する意思表示をしていた場合は持ち戻さなくてもよいとされています。

 

また、次のとおり近年において特別受益に係る法改正がされていますので、注意が必要です。

 

▽2019年7月1日の法改正により、遺留分を算定するための財産においては、相続開始前10年以内に行われた相続人への贈与と、相続開始前1年以内に行われた相続人以外への贈与の価額が持ち戻して計算されるようになりました。
▽2023年4月1日の法改正により、特別受益を主張できる期間が相続開始から10年となりました。

2024.05.13更新

Q:今年、祖父から相続時精算課税の基礎控除を利用して110万円の贈与を受けました。その後、実父から暦年課税を利用して110万円を贈与され合計220万円取得しました。

 

相続時精算課税制度を一度でも利用すると、暦年贈与は利用できないと聞きましたが、この場合は贈与税はかかりますか。

 

 

A:お尋ねの場合は、贈与税はかかりません。何故なら、相続時精算課税制度は贈与者ごとに制度利用ができるからです。

 

したがって、実父からの贈与は贈与者単位の原則から暦年課税の贈与税の基礎控除を適用できることとなります。

 

ただし、相続時精算課税制度では、贈与した祖父を「特定贈与者」といいますが、こうなりますと、今後、祖父からの贈与では暦年贈与は利用できないこととなりますので注意が必要です。

 

今回の法改正で、7年後の相続時において、相続人に対する暦年贈与は持ち戻しによって、相続財産に加算されることになりました。これを受けて、贈与する人が高齢の場合は、相続時精算課税制度の基礎控除を活用する方が有効な選択といえるでしょう。

このように暦年贈与か相続時精算課税制度の活用かは、贈与する人、贈与される人の置かれた環境などによって有利不利が発生しますので、専門家に事前に相談されることをお勧めします。

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