申告が終わっても、
できることがあります。

相続税を納めすぎた、納める相続税が足りなかった、申告後に新たな財産が出てきたなど…

相続税申告が終わっても、様々な事例が発生します。

当センターでは、相続税の還付手続き、確定申告のサポートなど、

申告の後までしっかりサポートいたします。

相続税申告が終わった後のサポートも、
ぜひ私たちにご相談ください。

相続税申告後によくある事例

  • 新たな財産が発見された(修正申告をします)
  • 税務署から税務調査の連絡がきた(調査の立ち合いをします)
  • 相続財産の名義変更をしなくてはならない(司法書士や行政書士を紹介します)
  • 相続した土地を売却した(確定申告をします)
  • 遺産分割を未分割で申告した後に分割が整った(更正の請求修正申告をします)
  • 相続した土地を分筆したい(土地家屋調査士を紹介します)
  • 相続人の確定申告をしたい(確定申告をします)
  • 二次相続に備えたい(ご相談に応じます
  • 二次相続に備えて遺言書を作りたい(作成方法のアドバイス公証役場との折衝をします)
  • 他事務所で申告納税したが納税金額が高過ぎでは(再評価後、払い過ぎの場合、更正の請求

相続税の申告を済ませたあとも種々のサポートをさせていただきます。相続した不動産の売却に関するご相談は特に多くよせられます。

「相続税の取得費加算」「空き家特例」「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」等々、相続専門税理士がご相談に応じます。

相続税還付

納めた相続税が多すぎたような場合、「更正の請求」という手続きをすることで納め過ぎた税金が返ってきます。これを相続税還付といいます。相続税は自己申告納税制度ですので、払い過ぎても税務署からは何も知らされません。

相続税還付が認められる事由は、①納税者が自分で申告した結果間違った②土地の相続税評価額の算定③沢山ある控除の適用漏れ等です。

土地は形状や立地条件、周辺の状況、法令・法規などで適用する相続税評価に差が生じてしまいます。

法令では、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときに該当した場合は、法定申告期限から5年以内に限り更正の請求をすることが出来るとされています。

相続税が返ってくるケースとしては、例えば、当初申告を未分割にした場合、その後、分割が整って以下の特例を受けることが可能となり、相続税が安くなるような場合があります。(ただし、この場合は分割が整ってから4ヶ月以内に「更正の請求」をしなければなりません)

1

配偶者控除

2

小規模宅地等の特例

更正の請求をお望みの場合、申告納税を済ませた申告書のレビュー後払い過ぎであれば更正の請求をします。

お悩みをお持ちであれば私ども専門家にご相談ください。

SERVICE

サービス一覧

既に相続税申告が終わった方

SOLUTION CASES

円満相続解決事例

Consultation

相続後

父と母が他界しました、相続をどうしたら良いかわかりません。

父が他界して3ヶ月後に母が他界しました、相続をどうしたら良いかわかりません。

Solution / Results

遺産分割のアドバイスで、相続税を節税。

数次相続であるため一次相続は二次相続の申告期限に延長されることを説明し、遺産分割の方法などをアドバイスした。その結果、一次相続で配偶者控除を適用し、二次相続で小規模宅地の特例を適用するなどして、相続税をかなり節税できた。

Consultation

相続後

実家が空き家となり、その維持管理ができません。

被相続人が一人住まいしていた実家が空き家となり、その維持管理ができません。

Solution / Results

特例を適用できることをご提案しました。

「空き家特例」の条件を満たしていたので、売却をして3,000万円の特例を適用できることを提案した。翌年、実家を取り壊して更地にして売却した。そして、3,000万円の特例を受けるべく確定申告をした。

Consultation

相続後

不動産の登記をどうしたら良いかわかりません。

不動産の登記をどうしたら良いかわかりません。教えてください。

Solution / Results

司法書士もご紹介できます。

提携する司法書士を紹介し、相続登記をするようアドバイスした。その結果、無事に相続登記ができた。

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