相続後に所得税の確定申告が必要になることもあります

相続により遺産を取得すると所得税を支払わなくてはならないのではないか、と心配される方も多いです。

特に現金や預金などを相続し、金銭を取得した場合「これは収入になるのでは…」と誤解しがちです。

結論から申し上げますと、相続財産に対して課税されるのは相続税であり、所得税はかかりません。

しかし、場合によっては相続開始後に確定申告が必要となるケースもあるので、注意が必要です。

ご自身がそのケースに
当てはまるかどうかをよく確認し、
ご不明な点がございましたら
ぜひお気軽にご相談ください。

相続税と所得税の違い

そもそも相続税と所得税はどのような税金なのか、皆さんはご存じでしょうか。

相続税とは亡くなった人の財産を取得した相続人や受遺者が支払い義務を負うものであり、「相続財産」に対して課せられます。

一方、所得税は働いて得た給料や、商売等により自分で稼いだ収入から経費を差し引いた「所得」を基準に課税されます。

つまり、相続財産は所得にはならないということです。

相続財産を得たことにより「所得税」が課税されることはありませんのでご安心ください。

相続後に所得税の確定申告が必要な
2つのケース

1

相続人自身の確定申告が必要な場合

相続で所得税は課税されませんが、相続後に相続した財産を売却したり、相続した収益不動産で賃料などを得た場合には、確定申告が必要になります。

相続後に相続人自身の確定申告が必要となるのは、主に以下の場合においてです。

  1. ① 相続した財産(不動産など)を売却した
  2. ② 死亡保険金を受け取った
  3. ③ 収益物件を相続し、賃料などを得た
2

亡くなった方(被相続人)の確定申告が必要な場合

被相続人に所得税の申告義務がある場合には、被相続人に代わって相続人が申告を行います。この申告を準確定申告といい、亡くなったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に行わなければいけません。

相続人が準確定申告をしなければならないのは、被相続人が以下の項目のいずれかに該当する場合です。

  1. ①不動産所得や事業所得を得ていた場合
  2. ②2カ所以上から給与による収入を得ていた場合
  3. ③被相続人の給与収入が2,000万円を超えていた場合
  4. ④不動産や株式を売却していた場合
  5. ⑤公的年金等による収入が400万円を超えていた場合

確定申告、準確定申告が必要なのか分からない
申告書の記載に不安があるからサポートしてほしいなど…

どんなお悩みも、
まずはお気軽にご相談ください。

SOLUTION CASES

円満相続解決事例

Consultation

相続後

父と母が他界しました、相続をどうしたら良いかわかりません。

父が他界して3ヶ月後に母が他界しました、相続をどうしたら良いかわかりません。

Solution / Results

遺産分割のアドバイスで、相続税を節税。

数次相続であるため一次相続は二次相続の申告期限に延長されることを説明し、遺産分割の方法などをアドバイスした。その結果、一次相続で配偶者控除を適用し、二次相続で小規模宅地の特例を適用するなどして、相続税をかなり節税できた。

Consultation

相続後

実家が空き家となり、その維持管理ができません。

被相続人が一人住まいしていた実家が空き家となり、その維持管理ができません。

Solution / Results

特例を適用できることをご提案しました。

「空き家特例」の条件を満たしていたので、売却をして3,000万円の特例を適用できることを提案した。翌年、実家を取り壊して更地にして売却した。そして、3,000万円の特例を受けるべく確定申告をした。

Consultation

相続後

不動産の登記をどうしたら良いかわかりません。

不動産の登記をどうしたら良いかわかりません。教えてください。

Solution / Results

司法書士もご紹介できます。

提携する司法書士を紹介し、相続登記をするようアドバイスした。その結果、無事に相続登記ができた。

SERVICE

サービス一覧

既に相続税申告が終わった方

初回無料相談受付中

9:00-17:00(土日祝対応可)

初回無料相談受付中