不動産相続
2023.11.17
マイホーム(居住用財産)を売ったときの3,000万円の特別控除の特例について

マイホーム(居住用財産)とは、自分若しくは家族が生活の拠点としている家屋やその敷地をいいます。それを売却した場合に、確定申告をすると3,000万円の特別控除の特例(租税特別措置法35条)が受けられますので、税負担はかなり軽くなります。
しかし、この特例は次の要件を全てクリアーしないと受けられませんので注意が必要です。
3,000万円の特別控除の特例が受けられる条件
- 国内にあるマイホーム(居住用財産)であること
- 売却先が親子や夫婦、同族会社など特別な間柄にないこと
- 居住用として使わなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること
- 家屋を解体した場合は、1年以内に譲渡契約を結び、3年後の12月31日までに売却すること
- 家屋の解体の日から譲渡契約の締結日まで、賃貸として使っていないこと
- 売却の年の前年及び前々年に3,000万円の特別控除やその他の特例を受けていないこと
なお、この特例は次の家屋に該当する場合は適用されません。判断に迷う場合は専門家に相談されることをお勧めします。
特例が受けられないケース
- この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
- 仮住まいとして一時的な目的で入居した家屋
- 別荘などのように主に趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋