不動産相続

2022.07.13

居住用資産を売却した場合の3,000万円控除について

次のように売却する土地と家屋の所有者が異なっていた場合には、居住用資産を売却した場合の3,000万円控除(以下、「特例」といいます)は適用できるのでしょうか。

ケース1

Q1 土地は「甲」所有で、家屋は「甲」と「乙」が持分2分の1ずつ所有していて、この家屋に「甲」だけが居住していた場合。

A 「甲」が所有する土地は、「甲」がその全部を居住の用に供している家屋の敷地です。したがって、たとえ家屋が共有であったとしても、その土地の全部を居住用家屋の敷地として特例の適用をしても差し支えありません。なお、「乙」は家屋を居住の用に供していませんので、家屋の持分2分の1について特例の適用はありません。

ケース2

Q2 土地は「甲」と「乙」が持分2分の1ずつ所有で、家屋は「甲」所有で、この家屋に「甲」だけが居住していた場合

A 「甲」が所有する土地の持分2分の1は、「甲」がその全部を居住の用に供している家屋の敷地です。したがって、「甲」が所有する土地の持分2分の1を居住用家屋の敷地として特例の適用をしても差し支えありません。ただし、「乙」が所有する土地の持分2分の1は「乙」の居住の用に供していませんので、特例の適用はありません。

ケース3

なお、上記「Q2」について、仮に「甲」と「乙」が同居していた場合には、家屋を所有していない「乙」に特例適用の余地が生じます。それは、「甲」が特例適用枠3,000万円を適用して、なお、3,000万円に満たない金額に限って「乙」の特例適用が認められます。

詳しくは、税理士にお尋ねください。

この記事を書いた人

松本 岩光

松本 岩光

税務署に約40年間勤務した知識と経験を生かして、お客様のニーズにお応えします。お客様の不安や疑問に親切・丁寧にお答えして質の高いサービスを提供して参ります。

カテゴリからコラムを探す
初回無料相談受付中

9:00-17:00(土日祝対応可)

初回無料相談受付中