相続税申告
2023.09.25
「小規模宅地等の特例」の賢い活用法

「小規模宅地等の特例」は店舗・事務所やアパート、駐車場などの賃貸している土地を相続する場合に適用されます。賃貸している土地は「貸付事業用宅地等」として特例の適用となりますが、「特定事業用宅地等」や「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住用宅地等」との併用が可能です。そのために限度面積の調整計算をした後、最も有利に減額されるものから優先して選択することで、節税につながる場合があります。
ここでは、「小規模宅地等の特例」における宅地等の利用区分と減額される割合について、解説します。
⑴ 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等
貸付事業以外の事業用の宅地等
- 特定事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 400㎡ 減額割合 80%
貸付事業用の宅地等
(一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等)
- 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 400㎡ 減額割合 80%
- 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 200㎡ 減額割合 50%
(一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等)
- 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 200㎡ 減額割合 50%
(被相続人等の貸付事業用の宅地等)
- 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 200㎡ 減額割合 50%
⑵ 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
⑥ 特定居住用宅地等に該当する宅地等 限度額 330㎡ 減額割合 80%
⑶ 限度面積の調整計算
貸付事業用宅地等(③④⑤)と、それ以外の宅地等(①②⑥)の併用時の限度面積の調整計算は、次のとおりです。
- +②)×200/400+⑥×200/300+(③+④+⑤)≦200㎡
(原則として無償で貸し付けている宅地等は、貸付事業用宅地等として特例の適用は受けることができません)
相続対策として専門性を要する制度ですが、有効に活用すれば大きな節税効果をもたらすことが可能です。活用される場合は、専門家に相談するなどして、特例を最大限に有効活用することをおすすめします。