相続税申告
2024.07.30
小規模宅地等の特例について(その二)

INDEX
前回の「その一」に続く第二弾の「その二」となりますが、今回は「特定事業用宅地等」の特例について解説します。
「特定事業用宅地等」の特例について
「特定事業用宅地等」とは、被相続人が相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいう)を除きます。)の用に供されていた宅地等で、相続または遺贈により引き継いだものをいいます。
この特例が適用されれば、該当する土地について最大400㎡まで80%の評価減額が可能となります。
ただし、「特定事業用宅地等」の特例を受けるためには、次の区分に応じて、それぞれに掲げる要件の全てに該当する必要があります。
「特定事業用宅地等」の特例を受けるための要件
被相続人の事業の用に供されていた宅地等
その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること
ただし、その利用は使用貸借(無償使用)でなければならない
そして、上記の二つの要件に共通しているのは、相続税の申告期限の終了するまで、①相続した宅地等を保有し続けること(保有継承要件)と、②その事業を営み続けること(事業継承要件)が必須となっています。
なお、この特例を適用することで相続税が0円になる場合でも、必ず相続税の申告期限内に申告手続きをする必要がありますので注意が必要です。