相続手続き

2024.12.13

相続が発生した方へ

愛する家族が亡くなりご心痛のところに、相続は否応なく進めて行かなくてはなりません。相続は人生で何度も経験することではありませんので、一体何をすればいいのか、お悩みのことと思います。私どもとご一緒に行っていく作業の流れや必要書類をご紹介します。

主な流れは以下の通りです。

相続発生後の流れ

1.(できるだけ早く)遺言書の有無を確認

自筆の遺言書・・開封しないで家庭裁判所で検認手続きします。

公正証書遺言・・公正役場の遺言検索システムなどで調べます。

2.(助言を行います)法定相続人を確定する

亡くなった方の本籍地で、出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本等)を取得します。

3.(残高証明書を取得)相続財産の調査と債務の有無を確認

不動産、現預金、有価証券等の財産、借金やローン等のマイナス資産の調査をします。

4.(その場で診断)相続税の申告が必要か不要か判断するため、相続税評価額を算出

相続税評価は相続税に強い税理士選びが最も大事なところです。税理士費用が安いことだけで依頼して納税額に大きな差異があっては元も子もありません。

5. 相続発生後3か月以内に、相続放棄・限定承認の申し立て

6.(還付になるかも)相続発生後4か月以内に、所得税の準確定申告と納税又は還付

  相続発生の年の1月1日から、相続発生の日までの事業収入や不動産収入などの申告すべき所得がある場合、医療費などの費用も含め税務署に申告します。

7.(最も大事)遺産分割の協議

相続の中で最も重要、かつ難しい問題です。遺産をどの様に分割するかを相続人の間で協議(相談)し同意したら遺産分割協議書を作成します。経験豊富な税理士がアドバイスすることで、次回以降の相続問題や相続人の皆様の不公平感を解決してまいります。

8. 遺産の名義変更、保険金請求

手続きには時間と手間が大変かかります。不動産の登記は令和6年4月1日からは、相続発生から3年以内に相続登記することが法律で定められました。死亡保険金の請求期間は、相続発生の日の翌日から3年以内となっていますので注意しましょう。

9. 相続発生後10ヶ月以内に、相続税の申告と納税

相続税申告が必要な人は、課税総資産が相続税の基礎控除額を上回る場合です。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出します。

相続税の申告書を税務署に提出するとき納税も同時に行う必要があります。

TAO税理士法人では、申告書に「書面添付制度」を活用して税務調査件数の軽減を図っています。)

相続手続きに必要な主な書類(相続税申告書にコピーを添付する書類)

〇被相続人・相続人関係

被相続人:改製原戸籍謄本・除籍謄本・住民票除票

相続人 :戸籍謄本・住民票・印鑑証明書

〇不動産関係

登記事項証明書・不動産賃貸契約書・所在地図・公図・固定資産税評価証明書

〇金融資産関係

残高証明書、株券・公社債の本券または預かり証

〇その他の財産

生命保険証書類・死亡退職金など支払通知書・ゴルフ会員権証書・貸付金契約証書・自動車検査証

〇債務・未払公租公課・葬式費用関係

借入金契約証書・葬儀費用請求書、領収書・固定資産税、住民税納付書

〇遺産分割協議書・遺言書

〇マイナンバーカードの写し

なお、上記書類の他に登記済証、預金通帳・信託証書も必要ですが、これらの書類は税務署に提出しません。

この記事を書いた人

土屋 元人

土屋 元人

税務・会計・その他、幅広い視点で物事を考え、お客様の予想を超えるサービスの提供を心掛けて参ります。

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