不動産相続
2024.12.13
相続土地国庫帰属制度について

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始しています。(法務省)
国庫帰属までのステップ
1. 土地の所在する法務局の本局に相談の予約を取る
国庫に帰属することが可能か相談をします。帰属を希望する土地の状況等が分かる資料を持参します。
<資料の具体例> ・登記事項証明書又は登記簿謄本 ・法務局で取得した地図又は公図 ・法務局で取得した地積測量図 ・その他土地の測量図面 ・土地の現況・全体が分かる画像又は写真 ・市町村から届く固定資産税納税通知書
申請にあたって必要な書類を教えて頂きます。
2. 申請書類を作成・提出する
申請書の他に土地の図面、境界点を明らかにする写真、土地の形状が分かる写真を用意
<用意する書類> 1 承認申請者の印鑑証明書 2 固定資産税評価証明書(任意) 3 申請土地の境界等に関する資料(あれば) 4 申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意) 5 その他相談時に提出を求められた資料
*審査手数料は、土地一筆当たり14,000円です。
3. 負担金の納付をする
審査の結果、国が引き取ることになった場合、通知が届いた日の翌日から30日以内に負担金の納付をします。負担金の額は1筆20万円が基準となります。