不動産相続

2023.09.21

相続した土地の評価の原則

土地の評価は財産評価基本通達により地目別(宅地・田畑・原野・山林等)に評価すると規定されています。
登記上の地目が現況の地目と一致しない場合は、課税時期の現況によって地目を判定します。また、地積においても、登記簿上の地積と実際の地積が一致しないケースがあります。

この場合、相続した時の実際の地積によって評価する必要があるとされています。なお、登記簿上の地積と実際の地積が大きく乖離している場合は、実測の必要があります。
しかし、必ず実測が求められているわけではなく、亡くなった方が取得した時の資料等を参考にして評価をしても良いと理解されています。

この記事を書いた人

松本 岩光

松本 岩光

税務署に約40年間勤務した知識と経験を生かして、お客様のニーズにお応えします。お客様の不安や疑問に親切・丁寧にお答えして質の高いサービスを提供して参ります。

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