相続税申告

2021.08.23

相続人に行方不明者がいる場合

期限内までに探し出して遺産分割を確定することが原則です。


期限内に遺産分割協議が確定しない場合、「小規模宅地の評価減の特例」、又は、「配偶者に対する税額軽減」の適用に影響を及ぼすこととなります。
期限内申告時に、相続人間で遺産分割が確定しなければ、これらの特例を適用しないところで相続税を計算することとなります。

この場合、期限内申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出する必要がありますが、申告期限後3年を経過しても未分割の場合は、2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けたときに限って、更正の請求をすることにより期限内申告で納めた相続税額の還付を受けることが出来ます。

この様な問題を回避するためには、遺言書を作成しておくとか、相続開始後は、失踪宣告又は不在者財産管理人の選任を行い、遺産分割ができる状態を整えることが重要です。

この記事を書いた人

松本 岩光

松本 岩光

税務署に約40年間勤務した知識と経験を生かして、お客様のニーズにお応えします。お客様の不安や疑問に親切・丁寧にお答えして質の高いサービスを提供して参ります。

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