相続税申告

2022.11.10

葬儀費用の相続財産からの控除

一般的に葬儀費用とは、故人を弔う一連の儀式や埋葬のためにかかった費用をいいます。
そして、相続税では葬儀にかかった費用は相続財産から控除できます。
したがって、葬儀にかかる費用は、相続税を引き下げることができますが、その費用の額は宗教や葬儀の規模によって異なります。
近年は葬儀が小規模になったり、簡素化されたりして低額になる傾向にあるといわれております。
そこで、具体的に相続税の計算上、葬儀費用として控除対象になるものとならないものを紹介します。

葬儀費用として控除できるもの

・通夜、告別式にお布施、戒名料、読経料など葬儀に関して支払った費用
・通夜、告別式に係る飲食費用
・通夜、告別式のために葬儀会社に支払った費用
・葬儀を手伝ってもらった人などへの心付け
・火葬、埋葬、納骨、遺骨の回送等にかかった費用
・遺体の運搬や捜索に係る費用
・死亡診断書の発行費用

葬儀費用として控除できないもの

・香典返しの費用
・初七日、四十九日、一周忌などの法要の費用
・墓石や墓地、仏壇仏具などの購入にかかる費用
・遺体の解剖など医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

なお、実際に相続税の申告において葬儀費用を控除する場合は、原則として領収書やレシートなどが必要となりますので、相続税の申告まで紛失しないように注意しましょう。
また、お布施や心付けなどで領収書をもらうことができない場合は、その事実を記録することで相続財産から控除することができます。

この記事を書いた人

松本 岩光

松本 岩光

税務署に約40年間勤務した知識と経験を生かして、お客様のニーズにお応えします。お客様の不安や疑問に親切・丁寧にお答えして質の高いサービスを提供して参ります。

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