相続税申告
2021.09.07
半血の兄弟姉妹と相続
半血兄弟姉妹とは、父親か母親のどちらかが同じである兄弟姉妹のことをいいます。
ちなみに父母の双方を同じくする兄弟姉妹を、全血兄弟姉妹といいます。
父親や母親が亡くなった場合の第一順位の子としての相続においては、半血兄弟姉妹であっても全血兄弟姉妹と同じ法定相続分の割合となります。
全血か半血かが問題となるケースとして、被相続人に子供がおらず直系尊属もすでに亡くなってしまって、被相続人の第三順位の兄弟姉妹が相続を受ける場合に生じます。
こういった場合、民法900条4項により、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の法定相続分の2分の1を相続することとなります。
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