特定路線価について教えてください。
路線価とは、相続税や贈与税の申告における土地の相続税評価額の算定の基になる価格のことをいいます。
通常、市街地の道路には路線価が設定されていますが、中には路線価がない道路もあります。
路線価の設定されていない道路に接している土地等を評価する必要があるときには、路線価(特定路線価)の設定の申出をすることができます。(財産評価基本通達14-3)
上記のとおり、路線価がついていない場合に特定路線価の申し出ができ、その申出に基づき税務署長が評定しますが、次の要件を全て満たしていることが条件となります。
1.特定路線価の設定を必要とする年分の路線価が公開されていること
2.相続税又は贈与税の申告のための申請であること
3.評価する土地が路線価地域にあること
4.評価する土地は路線価がない道路の身に接していること
5.対象の道路は評価する土地の専用通路ではないこと
6.対象の道路は建築基準法上の道路等であること
なお、上記に従って税務署長より特定路線価が設定された場合は、基本的に設定された特定路線価で評価することとなり、その他の評価方法での評価ができないこととなりますので注意が必要です。
また、特定路線価による評価方法を選択せずに、前面の路線価で土地を評価する方法や旗竿地評価をすることで、評価額が下がり相続税を低く抑えることが可能な場合も生じます。
このように、評価方法でお悩みの場合は、相続税に詳しい税理士に事前にご相談されることをお勧めいたします。