突然相続が発生してお困りの方、
ぜひ私たちにご相談ください。

お亡くなりになった方の財産に関する全ての処理を身内の方だけで済ますのはかなりの負担となります。「相談依頼する費用がかかるから」とご自身の手で手続きをされると、専門的な知識がないために、手続きに時間がかかり、多めに相続税を支払うことになり、かえって損になってしまう場合がほとんどです。相続税の申告・納付にあたっては様々な知識や経験が必要となってきます。

trouble!

こんなお悩み
ありませんか?

  • 家族が亡くなったのだが、まず何をしたらよいのか分からない
  • 遺産の分割を円満に済ませたい
  • 相続税をできるだけ低く抑えたい
  • 遺産相続手続きって何をどうすればいいの?
  • 不動産や有価証券の名義変更ってどうやるの?
  • 私は相続税申告が必要なの?
ぜひ私たち相続の
プロフェッショナルにご相談ください。

「相続税が発生するのかどうか」という段階から、相続に必要なステップを一歩ずつ、一緒に乗り越えていきましょう。

まず、何をするべきか

財産・債務の資料収集です。

財産より債務のほうが多い場合には3ヶ月以内であれば相続放棄をすることが出来ます。

被相続人の確定申告(準確定申告といいます。)は4ヶ月以内です。

財産・債務が確定したら「誰が何を相続するか」を相続人間で協議をします。

協議がまとまったら遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名、押印します。

どのように分割したら相続人の皆様の将来設計の上で最良のものになるか。これにはプロの客観的な視点と積み重ねられた知識や経験が必要となってきます。私たちはまずお客様のお気持ちを考慮しながら、財産分配のお手伝いをさせていただきます。

なお遺言書があればこの分割協議を省略できます。

次に税務署へ申請する申告書や納付書を作成し、実際に相続税を納める段階となります。

これを、相続が発生してから(つまり財産を持っていた方が亡くなってから)10ヶ月以内に行わないといけません。10ヶ月を過ぎると余計に税を納めないといけなくなります。

早めの対応を心がけていただくようお願いいたします。

「相続することになったけれど、
一体何をすればいいのか」

と迷っている方は、まず一度無料相談をご利用ください。
相続税の納税が必要になるかどうかの査定から、細かく丁寧に対応させていただきます。

納税額は税理士の対応次第で大きく差が出ます

「納税額なんてどこで依頼しても同じ金額じゃないの?」

と思われがちですが、実は申告する税理士の能力によってかなりの違いが出てきます。

例えば、納税額に大きな差が出てくるのが土地の評価です。

道に接している部分の長さや土地の形など、いくつもの評価方法を用いることで土地の価格を減らすことができます。しかしこれらに熟知している専門家はあまりいません。

土地以外の財産についても、私たちは一つ一つ丁寧に吟味し、それぞれの専門家たちとも相談しながら、納税額がより低くなるよう検討を重ねています。

私たちは知識豊富な専門家たちを周りに置き、
いつでも相談できる万全の体勢を整えております。

納税額を安くするだけではダメです

納税額をできるだけ低く抑えることはもちろん税理士にとって一番意識するべきところですが、かといって無理な評価減をしたため、税務調査が入り、追徴課税を払うことになってしまっては元も子もありません。

私たちはたくさんの事例を経験してきましたので、税務署がどういうところに注目するか、どういう部分を問題にするか、事前に把握していて、申告時に精度の高い書類を提出することができています。これにより、税務調査を極力避けることに成功しています。

他では真似できない確かな実績が多数ございますので、
ぜひ一度当センターをおたずねください。

申告書の信頼性を高めるため書面添付制度を導入しています

申告書の信頼性を高めるため書面添付制度を導入しています。

書面添付制度とは税理士が作成した申告書についてその作成内容に関して【どのような項目について】【どのような資料により】【どのように確認したか】を記載した書面を申告書に添付をする制度です。

税理士が作成した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように作成したかを明らかにすることにより、申告書の信頼性を高めることになります。

書面添付をすることで税理士は税務調査の前に「意見聴取」の機会が与えられます。この意見聴取により疑問が解決した場合には税務調査が省略される可能性があります。

当事務所は、書面添付制度を積極的に採用して、品質の高い申告業務を行っております。

相続税の納税が必要になるかどうかの査定から、
細かく丁寧に対応させていただきます。

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相続のことでお困りではありませんか?

円満相続は、私たちにお任せください。

SOLUTION CASES

円満相続解決事例

Consultation

相続発生

生命保険を受け取った。相続税はかかるの?

私の主人が先月亡くなり、生命保険を妻である私が1,500万円受け取りました。相続税はかかりますか?なお、長女は相続を放棄しています。※法定相続人3人(被相続人(亡くなった人)の妻、長男、長女)※生命保険契約契約者(保険料負担者):被相続人被保険者:被相続人死亡保険金受取人:被相続人の妻

Solution / Results

今回は相続税はかかりませんでした。

被相続人の妻が取得した死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。つまり、今回は1,500万円の受け取りでしたので相続税はかかりません。なお、相続を放棄した相続人(長女)がいる場合でも、放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントすることができます。また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありませんので、ご注意ください。

Consultation

相続発生

突然、父が亡くなった。

突然、父が亡くなった。何をすればよいのか全く分からない。アドバイスをいただきたい。相続人2人(母と長男)相談者:男性(58歳)

Solution / Results

弊社にて相続税申告のサポートをいたしました。

突然のことで何をしていいのか当然分からないものです。まずは落ち着いて焦らず段取りよく進めていくためにも、相談者の話をしっかり聞くことを心掛けました。なお、ご相談にあたって、下記の点をわかりやすく説明しました。①何をすればよいのか②誰に相談すればよいのか※相続争いに関するご相談は弁護士、相続不動産の名義変更は司法書士、相続税申告が必要の際は税理士(弊社)、が専業となるが、ワンストップで相談できることをお伝えした。③誰が相続人になるのか④相続財産はどのように分けるのか⑤相続税は必ず支払うのか⑥どのようなものが相続財産になるのか結果、相続財産を確認したところ、8,000万円の財産があることが分かり、基礎控除の4,200万円を超えるため、弊社にて相続税申告のサポートをすることになりました。説明が分かりやすく、ぜひお任せしたいとのお言葉をいただきました。また、不動産の名義変更につきましては、提携している司法書士をご紹介させていただきました。

Consultation

相続発生

遺産分割が整わず自分だけ申告をしたい。

遺産分割が整わないので、自分だけ申告をしたいです。

Solution / Results

自分だけの申告も可能です。

未分割で申告するが、自分だけの申告も可能であることを提案した。他の相続人は別の税理士に税務申告を依頼したようだが、被相続人の全財産を基に申告書を作成して、自分だけの申告をした。

Consultation

相続発生

遺産分割が間に合いません。

相続税の申告期限(10ヶ月)に遺産分割が間に合いません。

Solution / Results

適切なアドバイスで相続人全員の相続税が還付となりました。

とりあえず未分割で申告納税(3年以内の分割見込書添付)し、後日、分割が成立した際に「更正の請求」や「修正申告」をするようアドバイスした。その結果、翌年、遺産分割協議が整い、配偶者控除や小規模宅地の特例が適用されたため、更正の請求により相続人全員の相続税が還付となった。

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