顧問税理士以外の税理士に
気になっていることを
相談してみませんか?

相続税は土地の評価や各種特例の適用、贈与、名義預金の判定など特殊の知識が必要となります。

セカンドオピニオンサービスは、相続が発生した方、生前対策を検討されている方、5年以内に申告された方に向けたサービスです。

相続税申告・納付後であっても、申告書に記載された評価を見直し、「更正の請求」という正式な手続きを取ることで、納めすぎた相続税が戻る場合があります。

減額できる金額が数百万円~数千万円になることもあります。

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こんな方に
おすすめです

  • お付き合いの税理士の先生に確定申告などお願いしているが、相続は専門ではない
  • 他の税理士事務所で作成してもらった相続税申告書のレビューをしてほしい
  • 分割協議がうまくいかないので、中立的な立場で打開策を提案してほしい
  • 土地の評価や非上場株式の評価の部分だけお願いしたい
  • 土地の有効活用を色々提案されているが、税務の専門家の意見が欲しい
  • 過去5年以内に相続税の申告をしたが、払い過ぎではなかったか見てほしい

セカンドオピニオンサービス
ご利用の流れ

初回のご相談は無料です。
依頼の内容が決まりましたら
お見積りをご提示いたします。

SOLUTION CASES

円満相続解決事例

Consultation

相続発生

生命保険を受け取った。相続税はかかるの?

私の主人が先月亡くなり、生命保険を妻である私が1,500万円受け取りました。相続税はかかりますか?なお、長女は相続を放棄しています。※法定相続人3人(被相続人(亡くなった人)の妻、長男、長女)※生命保険契約契約者(保険料負担者):被相続人被保険者:被相続人死亡保険金受取人:被相続人の妻

Solution / Results

今回は相続税はかかりませんでした。

被相続人の妻が取得した死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。つまり、今回は1,500万円の受け取りでしたので相続税はかかりません。なお、相続を放棄した相続人(長女)がいる場合でも、放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントすることができます。また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありませんので、ご注意ください。

Consultation

相続発生

突然、父が亡くなった。

突然、父が亡くなった。何をすればよいのか全く分からない。アドバイスをいただきたい。相続人2人(母と長男)相談者:男性(58歳)

Solution / Results

弊社にて相続税申告のサポートをいたしました。

突然のことで何をしていいのか当然分からないものです。まずは落ち着いて焦らず段取りよく進めていくためにも、相談者の話をしっかり聞くことを心掛けました。なお、ご相談にあたって、下記の点をわかりやすく説明しました。①何をすればよいのか②誰に相談すればよいのか※相続争いに関するご相談は弁護士、相続不動産の名義変更は司法書士、相続税申告が必要の際は税理士(弊社)、が専業となるが、ワンストップで相談できることをお伝えした。③誰が相続人になるのか④相続財産はどのように分けるのか⑤相続税は必ず支払うのか⑥どのようなものが相続財産になるのか結果、相続財産を確認したところ、8,000万円の財産があることが分かり、基礎控除の4,200万円を超えるため、弊社にて相続税申告のサポートをすることになりました。説明が分かりやすく、ぜひお任せしたいとのお言葉をいただきました。また、不動産の名義変更につきましては、提携している司法書士をご紹介させていただきました。

Consultation

相続発生

遺産分割が整わず自分だけ申告をしたい。

遺産分割が整わないので、自分だけ申告をしたいです。

Solution / Results

自分だけの申告も可能です。

未分割で申告するが、自分だけの申告も可能であることを提案した。他の相続人は別の税理士に税務申告を依頼したようだが、被相続人の全財産を基に申告書を作成して、自分だけの申告をした。

Consultation

相続発生

遺産分割が間に合いません。

相続税の申告期限(10ヶ月)に遺産分割が間に合いません。

Solution / Results

適切なアドバイスで相続人全員の相続税が還付となりました。

とりあえず未分割で申告納税(3年以内の分割見込書添付)し、後日、分割が成立した際に「更正の請求」や「修正申告」をするようアドバイスした。その結果、翌年、遺産分割協議が整い、配偶者控除や小規模宅地の特例が適用されたため、更正の請求により相続人全員の相続税が還付となった。

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