OUR STRENGTHS

安心してお任せいただける4つの強み

1

適正な
財産評価

2

相続専門
税理士が対応

3

選りすぐりの
ネットワーク

4

税務調査対応

我が国の相続税は最高税率が55%、世界屈指の高税率です。相続が発生するたびに資産の半分近くを税金として払わなければなりません。相続において財産評価は不動産の評価が大半を占めます。数多くの特例や法令・法規を適用して税負担の軽減をするには豊富な知見と実績が求められます。私たちは創業来、多くの相続税申告のご依頼を頂き実績を積んで参りました。適正な財産評価と次世代から次の世代以降まで大切な財産を引き継げるようお客様の求めに応じた財産配分のアドバイスを行ってまいります。

特に資産が多い方の場合、より高度な専門的な知識が求められます。経験豊富で優秀な税理士とスタッフがチームで対応致します。

また、相続においてはたくさんの準備が必要となってきます。これらには司法書士や弁護士、不動産鑑定士など、いくつもの専門家たちの協力が必須となってきます。私たちはそれぞれの業種とのつながりを大切にし、「本物である」と認めた方々との連携を心がけています。創業来40年の歴史の中で取捨選択された、選りすぐりのメンバーがお客様の相続を支援いたします。

税務調査対応として、書面添付制度を採用しています。最高品質の書面添付作成のため相続人の皆様との面談・ヒアリングをお許しいただける限り時間をかけて行います。

お問い合わせからの流れ

1

初回無料個別相談

専門家がお客様のお考えを聞き取り、財産の概算を算定します。

事前に面談時にご用意頂く資料をお伝えいたします。

2

お見積り

面談終了後に費用をご提示します。

ここまでは無料ですのでご安心ください。

3

ご契約

面談時にご契約を頂く場合と後日電話やメールでご連絡を頂くこともあります。

4

必要書類収集のお願い

相続には膨大な資料が必要です。

ご契約時に必要書類のリストをご用意します。

5

準確定申告※必要な方

故人がお亡くなりになった月までの確定申告書を作成します。

6

遺産分割等の税務上のアドバイス

相続人の皆様のお気持ちを大切に、将来を見据えた遺産分割のアドバイスをします。

二次相続や納税方法、土地の売却・時期などアドバイスさせて頂きます。

7

相続税申告書の確定

相続税申告書の内容の説明を行います。

8

納付書作成

相続税の納付書を作成しますので期日までにお支払いください。

9

書面添付制度

書面添付制度を活用して税務調査の負担軽減に努めます。

10

書面添付した相続税申告書提出

所轄税務署に申告書を提出します。電子申告も活用しております。

SOLUTION CASES

円満相続解決事例

Consultation

相続発生

生命保険を受け取った。相続税はかかるの?

私の主人が先月亡くなり、生命保険を妻である私が1,500万円受け取りました。相続税はかかりますか?なお、長女は相続を放棄しています。※法定相続人3人(被相続人(亡くなった人)の妻、長男、長女)※生命保険契約契約者(保険料負担者):被相続人被保険者:被相続人死亡保険金受取人:被相続人の妻

Solution / Results

今回は相続税はかかりませんでした。

被相続人の妻が取得した死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。つまり、今回は1,500万円の受け取りでしたので相続税はかかりません。なお、相続を放棄した相続人(長女)がいる場合でも、放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントすることができます。また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありませんので、ご注意ください。

Consultation

相続発生

突然、父が亡くなった。

突然、父が亡くなった。何をすればよいのか全く分からない。アドバイスをいただきたい。相続人2人(母と長男)相談者:男性(58歳)

Solution / Results

弊社にて相続税申告のサポートをいたしました。

突然のことで何をしていいのか当然分からないものです。まずは落ち着いて焦らず段取りよく進めていくためにも、相談者の話をしっかり聞くことを心掛けました。なお、ご相談にあたって、下記の点をわかりやすく説明しました。①何をすればよいのか②誰に相談すればよいのか※相続争いに関するご相談は弁護士、相続不動産の名義変更は司法書士、相続税申告が必要の際は税理士(弊社)、が専業となるが、ワンストップで相談できることをお伝えした。③誰が相続人になるのか④相続財産はどのように分けるのか⑤相続税は必ず支払うのか⑥どのようなものが相続財産になるのか結果、相続財産を確認したところ、8,000万円の財産があることが分かり、基礎控除の4,200万円を超えるため、弊社にて相続税申告のサポートをすることになりました。説明が分かりやすく、ぜひお任せしたいとのお言葉をいただきました。また、不動産の名義変更につきましては、提携している司法書士をご紹介させていただきました。

Consultation

相続発生

遺産分割が整わず自分だけ申告をしたい。

遺産分割が整わないので、自分だけ申告をしたいです。

Solution / Results

自分だけの申告も可能です。

未分割で申告するが、自分だけの申告も可能であることを提案した。他の相続人は別の税理士に税務申告を依頼したようだが、被相続人の全財産を基に申告書を作成して、自分だけの申告をした。

Consultation

相続発生

遺産分割が間に合いません。

相続税の申告期限(10ヶ月)に遺産分割が間に合いません。

Solution / Results

適切なアドバイスで相続人全員の相続税が還付となりました。

とりあえず未分割で申告納税(3年以内の分割見込書添付)し、後日、分割が成立した際に「更正の請求」や「修正申告」をするようアドバイスした。その結果、翌年、遺産分割協議が整い、配偶者控除や小規模宅地の特例が適用されたため、更正の請求により相続人全員の相続税が還付となった。

初回無料相談受付中

9:00-17:00(土日祝対応可)

初回無料相談受付中