不動産相続サービス内容

相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らすことが肝要です。

土地の評価が減額されやすい方法として以下の方法論を中心にチェックしてまいります。

土地を他人に貸している

貸宅地の評価額=
自用地価額×(1-借地権割合)

土地を借りている

借地権の評価額=
自用地にした場合の評価額×借地権割合

賃貸物件を所有

貸家建付地=
自用地価額×
(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

小規模宅地等の特例の
適用可否

居住用宅地(最大330㎡まで80%評価減)

貸付の駐車場として利用

不動産管理会社活用

不整形地

奥行価格補正

地積規模の大きな土地

都市計画道路予定地

道路幅が4mに満たない土地

がけ地を含む

線路や踏切に隣接

空中に高圧電線が通っている

墓地に隣接している

土地を売却したが良い
代表的なケース

  • 住む予定のない不動産の相続
  • 維持費・管理費・固定資産税など費用がかさむ
  • 遺産が土地のみの場合
  • 相続人が複数いる場合、共有名義にする等、揉める原因となる。
  • 納税資金のため
  • 高齢の親の認知の不安

具体的なご相談は無料面談にて対応いたしますので、
まずはお気軽にご相談ください。

SOLUTION CASES

円満相続解決事例

Consultation

相続発生

生命保険を受け取った。相続税はかかるの?

私の主人が先月亡くなり、生命保険を妻である私が1,500万円受け取りました。相続税はかかりますか?なお、長女は相続を放棄しています。※法定相続人3人(被相続人(亡くなった人)の妻、長男、長女)※生命保険契約契約者(保険料負担者):被相続人被保険者:被相続人死亡保険金受取人:被相続人の妻

Solution / Results

今回は相続税はかかりませんでした。

被相続人の妻が取得した死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。つまり、今回は1,500万円の受け取りでしたので相続税はかかりません。なお、相続を放棄した相続人(長女)がいる場合でも、放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントすることができます。また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありませんので、ご注意ください。

Consultation

相続発生

突然、父が亡くなった。

突然、父が亡くなった。何をすればよいのか全く分からない。アドバイスをいただきたい。相続人2人(母と長男)相談者:男性(58歳)

Solution / Results

弊社にて相続税申告のサポートをいたしました。

突然のことで何をしていいのか当然分からないものです。まずは落ち着いて焦らず段取りよく進めていくためにも、相談者の話をしっかり聞くことを心掛けました。なお、ご相談にあたって、下記の点をわかりやすく説明しました。①何をすればよいのか②誰に相談すればよいのか※相続争いに関するご相談は弁護士、相続不動産の名義変更は司法書士、相続税申告が必要の際は税理士(弊社)、が専業となるが、ワンストップで相談できることをお伝えした。③誰が相続人になるのか④相続財産はどのように分けるのか⑤相続税は必ず支払うのか⑥どのようなものが相続財産になるのか結果、相続財産を確認したところ、8,000万円の財産があることが分かり、基礎控除の4,200万円を超えるため、弊社にて相続税申告のサポートをすることになりました。説明が分かりやすく、ぜひお任せしたいとのお言葉をいただきました。また、不動産の名義変更につきましては、提携している司法書士をご紹介させていただきました。

Consultation

相続発生

遺産分割が整わず自分だけ申告をしたい。

遺産分割が整わないので、自分だけ申告をしたいです。

Solution / Results

自分だけの申告も可能です。

未分割で申告するが、自分だけの申告も可能であることを提案した。他の相続人は別の税理士に税務申告を依頼したようだが、被相続人の全財産を基に申告書を作成して、自分だけの申告をした。

Consultation

相続発生

遺産分割が間に合いません。

相続税の申告期限(10ヶ月)に遺産分割が間に合いません。

Solution / Results

適切なアドバイスで相続人全員の相続税が還付となりました。

とりあえず未分割で申告納税(3年以内の分割見込書添付)し、後日、分割が成立した際に「更正の請求」や「修正申告」をするようアドバイスした。その結果、翌年、遺産分割協議が整い、配偶者控除や小規模宅地の特例が適用されたため、更正の請求により相続人全員の相続税が還付となった。

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