POINT

01

相続専門の税理士が対応します

無事に相続を乗り切っていただくためには、専門家の知識や経験はたいへん重要になってきます。相続税の申告においては専門性がとても必要とされます。40年以上経験を積んできた税理士、税務署出身の税理士、話の聞き上手な女性税理士、不動産評価に強い税理士等、相続専門の税理士が豊富に在籍、お客様のご相談にお応えします。

POINT

02

40年以上の豊富な実績

昭和57年藤沢市にて開業以来、湘南地域(藤沢・鎌倉・茅ヶ崎・平塚・大磯・逗子・葉山)のお客様に長く親しまれてきた私たちは、たくさんの事例を経験していますので、ご満足いただけるアドバイスを提供できる自信があります。相続において大切となってくるのは、適切な税務処理だけではありません。当センターでは、当事者の皆様のお気持ちにも最大の配慮を心がけております。

POINT

03

強みの土地評価で差がつきます

「納税額なんてどこで依頼しても同じ金額じゃないの?」と思われがちですが、実は申告する税理士の能力によってかなりの違いが出てきます。

納税額に大きな差が出てくるのが土地の評価です。道に接している部分の長さや土地の形など、いくつもの評価方法を用いることで土地の評価を減らすことができます。

しかしこれらに熟知している専門家はあまりいません。

相続が終わった後も、相続により取得した不動産を売却された時の「相続税の取得費加算」、「空き家特例」、「3,000万円の特別控除の特例」等、様々な特例の活用をアドバイスします。

POINT

04

次の相続に向けての対策も可能

例えば、ご主人がお亡くなりになり、残された配偶者である奥様が亡くなった場合の相続を二次相続といいます。当センターでは最初の相続の過程で二次相続を考慮して最適な遺産分割の提案をします。次世代にわたってのトータルの納税額を考えいくことが大切です。

大切な財産をお守りする。そして無事、賢く承継する。お客様の状況は千差万別、50年後、100年後を見据え、適切にかつ効果的に資産を承継することができるように、湘南で創業以来42年培ってきた数多くの経験を活かして、全力でサポートいたします。

基本サービス概要

以下の業務すべてを相続税申告業務の基本サービスとして行います。

財産評価・財産目録の作成 不動産中心に財産評価は特例の適用可否判定をします。財産評価を低くすることで相続税は少なくなります。
準確定申告 相続開始4か月以内に被相続人(該当者)の確定申告をします。
遺産分割協議書の作成 円満相続に向けて遺産分割の提案・遺産分割協議書作成をします。
書面添付した申告書作成 申告書の信頼性を高めるため書面添付制度を導入。税務調査の手間を軽減することに努めます。
相続税の申告 高品質の申告書を提出します。
相続税の納付 納税のための納付書は、当方にて作成してお渡しします。延納申請書、物納申請書の作成をお手伝いします。
アフターフォロー 次の相続の相談、相続した財産の運用(不動産の活用など)をします。

こんな相談も受け付けています!

TAO相続支援センター
特徴的なサービス・アフターフォロー

税務調査対応

相続税の申告書を作成している間、お客様の様々なご相談をお受けしていますので、仮に税務調査がありましても相続専門の私たち同席で対応させていただきます。

二次相続の相談

ご夫婦のご主人がお亡くなりになり、残された配偶者である奥様が亡くなった場合の相続を二次相続といいます。お二人で築かれてきた財産を私たちは税制面で全力サポートいたします。

不動産の譲渡の特例対応

1.相続により取得した不動産を、相続税を納税された方が、相続税申告期限から3年以内に売却された場合、「相続税の取得費加算」という特例の適用を受けられる可能性があります。この適用を受けられると不動産の譲渡所得税が軽くなります。不動産譲渡の確定申告のサポートをいたします。

2.空き家特例といって、相続後、空き家となった実家を売却した場合、要件を満たせば譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられます。一定の要件を判断する必要がありますので、売却される前にご相談されることをお勧めします。

3.「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
たとえば、生前に老人ホームに入居を検討されていて、ご自宅の売却をされる場合、3,000万円の特別控除の適用が考えられます。

料金について

記載の金額は全て税抜となります。

(Ⅰ)税務代理・税務書類作成報酬

財産基準報酬 基本報酬10万円+遺産総額の0.4%~0.6%

※ お見積りはご面談の上、ご提示いたします。

(Ⅱ)その他の報酬

以下に当てはまる場合、追加の報酬をいただきます。

相続人が複数いる場合 1名増すごとに財産基準報酬の10%
土地が複数ある場合 2利用区分から、1利用区分につき8万円
関係会社を含む非上場株式が
相続財産に含まれる場合
1社につき15万円
申告期限2ヶ月以内 報酬額合計の20%
延納申請書作成報酬 1枚当たり2万円
物納申請書作成報酬 1枚当たり2万円
税務調査立会報酬 1日当たり5万円より

(Ⅲ)相続税試算 <対策提案を含む>

基本報酬 3万円~

(Ⅳ)遺産整理 <株式会社湘南財産コンサルタンツ>

基本報酬 15万円
加算費用 遺産調査 照会1件あたり1万円
名義変更サポート 手続き先1件あたり5千円
基本報酬 15万円
加算費用
遺産調査 照会1件あたり1万円
名義変更サポート 手続き先1件あたり5千円

※ 金融機関等における残高証明書発行手数料等の実費は別途ご負担ください。

税理士報酬についての考え方

私共はお客様との面談を
大切にいたします。

相続税申告において、その後の税務調査などを見据え、無駄な税金をお支払頂くことのないように、適切な財産評価や最適・最小の税額算出を致します。

相当数の税理士事務所において税理士報酬の目安は遺産総額の0.5%~1%です。

2002年まで税理士法によって税理士報酬規程は定められており一律でしたが、その後の税理士法改正により、考え方は継続されましたものの税理士報酬は自由化され、税理士報酬は下がり私共も追随してまいりました。契約においては税理士報酬だけで判断してはいけません。肝心なことは、税理士報酬と相続税を合算してどちらが安価か判断すべきです。 

しかしながら、相続税と合算した費用をお客様が比較されることは困難な場合が多い様です。

税理士報酬が安いだけで契約をされることはお勧めいたしません。算出される相続税は税理士によって違ってくることがありトータルの負担増になりかねません。

私共の業績には歴史があり経験豊富な専門税理士を沢山配属しております。土地の評価をはじめとした様々な特例を活用して相続税を安く算出することができます。

また、相続税申告書を複数のチェック体制を構築して管理することで、高品質の申告書を作成できます。長い歴史の中で培ってきた「本物である」と認めた方々との連携によりお客様の相続を支援できます。

税理士報酬 計算例

CHECK

以下に当てはまる場合、
追加の報酬をいただきます。

  • 関係会社を含む非上場株式が相続財産に含まれる場合には、1社につき15万円(税抜)
  • 申告期限2ヶ月以内の場合には、報酬額合計の20%

お問い合わせからの流れ

1

初回無料個別相談

専門家がお客様のお考えを聞き取り、財産の概算を算定します。

事前に面談時にご用意頂く資料をお伝えいたします。

2

お見積り

面談終了後に費用をご提示します。

ここまでは無料ですのでご安心ください。

3

ご契約

面談時にご契約を頂く場合と後日電話やメールでご連絡を頂くこともあります。

4

必要書類収集のお願い

相続には膨大な資料が必要です。

ご契約時に必要書類のリストをご用意します。

5

準確定申告※必要な方

故人がお亡くなりになった月までの確定申告書を作成します。

6

遺産分割等の税務上のアドバイス

相続人の皆様のお気持ちを大切に、将来を見据えた遺産分割のアドバイスをします。

二次相続や納税方法、土地の売却・時期などアドバイスさせて頂きます。

7

相続税申告書の確定

相続税申告書の内容の説明を行います。

8

納付書作成

相続税の納付書を作成しますので期日までにお支払いください。

9

書面添付制度

書面添付制度を活用して税務調査の負担軽減に努めます。

10

書面添付した相続税申告書提出

所轄税務署に申告書を提出します。電子申告も活用しております。

SOLUTION CASES

円満相続解決事例

Consultation

相続発生

生命保険を受け取った。相続税はかかるの?

私の主人が先月亡くなり、生命保険を妻である私が1,500万円受け取りました。相続税はかかりますか?なお、長女は相続を放棄しています。※法定相続人3人(被相続人(亡くなった人)の妻、長男、長女)※生命保険契約契約者(保険料負担者):被相続人被保険者:被相続人死亡保険金受取人:被相続人の妻

Solution / Results

今回は相続税はかかりませんでした。

被相続人の妻が取得した死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。つまり、今回は1,500万円の受け取りでしたので相続税はかかりません。なお、相続を放棄した相続人(長女)がいる場合でも、放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントすることができます。また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありませんので、ご注意ください。

Consultation

相続発生

突然、父が亡くなった。

突然、父が亡くなった。何をすればよいのか全く分からない。アドバイスをいただきたい。相続人2人(母と長男)相談者:男性(58歳)

Solution / Results

弊社にて相続税申告のサポートをいたしました。

突然のことで何をしていいのか当然分からないものです。まずは落ち着いて焦らず段取りよく進めていくためにも、相談者の話をしっかり聞くことを心掛けました。なお、ご相談にあたって、下記の点をわかりやすく説明しました。①何をすればよいのか②誰に相談すればよいのか※相続争いに関するご相談は弁護士、相続不動産の名義変更は司法書士、相続税申告が必要の際は税理士(弊社)、が専業となるが、ワンストップで相談できることをお伝えした。③誰が相続人になるのか④相続財産はどのように分けるのか⑤相続税は必ず支払うのか⑥どのようなものが相続財産になるのか結果、相続財産を確認したところ、8,000万円の財産があることが分かり、基礎控除の4,200万円を超えるため、弊社にて相続税申告のサポートをすることになりました。説明が分かりやすく、ぜひお任せしたいとのお言葉をいただきました。また、不動産の名義変更につきましては、提携している司法書士をご紹介させていただきました。

Consultation

相続発生

遺産分割が整わず自分だけ申告をしたい。

遺産分割が整わないので、自分だけ申告をしたいです。

Solution / Results

自分だけの申告も可能です。

未分割で申告するが、自分だけの申告も可能であることを提案した。他の相続人は別の税理士に税務申告を依頼したようだが、被相続人の全財産を基に申告書を作成して、自分だけの申告をした。

Consultation

相続発生

遺産分割が間に合いません。

相続税の申告期限(10ヶ月)に遺産分割が間に合いません。

Solution / Results

適切なアドバイスで相続人全員の相続税が還付となりました。

とりあえず未分割で申告納税(3年以内の分割見込書添付)し、後日、分割が成立した際に「更正の請求」や「修正申告」をするようアドバイスした。その結果、翌年、遺産分割協議が整い、配偶者控除や小規模宅地の特例が適用されたため、更正の請求により相続人全員の相続税が還付となった。

初回無料相談受付中

9:00-17:00(土日祝対応可)

初回無料相談受付中