相続の専門家をお探しですか?

相続手続はこんなに大変!

相続手続について、お客様ご自身で各手続きをすると、市役所での戸籍の収集、戸籍の読み取り、保険金の請求、銀行や郵便局での預金口座の名義変更手続、法務局での不動産の名義変更手続、年金の手続や各手続きに付随する書類の作成をお客様ご自身でしなければなりません。

しかも、平日のみ営業している役所や銀行など、仕事を休んでそれぞれの機関に手続きをしに行かなければならないなど、時間や労力がかかります。

そんな面倒な相続手続き、まるっとお任せください!

OUR STRENGTHS

安心してお任せいただける4つの強み

1

相続専門の
税理士が対応

相続税の申告においては専門性がとても必要とされます。経験豊富な相続専門の税理士が、お客様のご相談にお応えいたします。

2

エリアNO.1
40年以上実績

昭和57年藤沢市にて開業以来、湘南地域のお客様を中心に多数の事例を経験。ご満足いただけるアドバイスを提供いたします。

3

強みの土地評価で
差がつきます

納税額は申告する税理士の能力によってかなりの違いが出てきます。様々な評価方法や特例を熟知した専門家が対応いたします。

4

次の相続に向けての
対策も可能

大切な財産をお守りする。そして無事、賢く承継する。50年後、100年後を見据えた相続対策を、全力でサポートいたします。

check!

こんな方に
おすすめです

  • 相続手続をすべて専門家に任せたい
  • 相続人が多くて遺産分割や書類のやりとりが大変
  • 仕事をしていて平日、役所や法務局に行けない
  • 遺産分割の方法についてアドバイスが欲しい
  • 不動産や預貯金など、相続財産が多岐にわたる
  • 相続財産や相続人が特定できない
  • 信頼のおける税理士や不動産会社を紹介してもらいたい

相続手続きサポート
サービス内容

相続手続サポートの
サービス内容は以下のとおりです。

※弊社提携先に代行依頼する案件は費用が発生します

弊社の相続税申告手数料の範囲内

  • 無料相談・無料出張相談
  • 相続人調査確定作業
  • 財産目録・遺産分割案の作成
  • 遺産分割協議への立会
    中立的な立場でアドバイス
  • 遺産分割協議書作成

連携

弊社の提携先に代行依頼します

  • 戸籍謄本・住民票等の収集
  • 不動産謄本・評価証明書の収集
  • 金融機関からの残高証明書等の取得
  • 不動産の名義変更
  • 銀行・証券等の口座解約手続き

SOLUTION CASES

円満相続解決事例

Consultation

相続発生

生命保険を受け取った。相続税はかかるの?

私の主人が先月亡くなり、生命保険を妻である私が1,500万円受け取りました。相続税はかかりますか?なお、長女は相続を放棄しています。※法定相続人3人(被相続人(亡くなった人)の妻、長男、長女)※生命保険契約契約者(保険料負担者):被相続人被保険者:被相続人死亡保険金受取人:被相続人の妻

Solution / Results

今回は相続税はかかりませんでした。

被相続人の妻が取得した死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは相続税がかかりません。つまり、今回は1,500万円の受け取りでしたので相続税はかかりません。なお、相続を放棄した相続人(長女)がいる場合でも、放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントすることができます。また、相続人以外が死亡保険金を取得した場合、非課税の適用はありませんので、ご注意ください。

Consultation

相続発生

突然、父が亡くなった。

突然、父が亡くなった。何をすればよいのか全く分からない。アドバイスをいただきたい。相続人2人(母と長男)相談者:男性(58歳)

Solution / Results

弊社にて相続税申告のサポートをいたしました。

突然のことで何をしていいのか当然分からないものです。まずは落ち着いて焦らず段取りよく進めていくためにも、相談者の話をしっかり聞くことを心掛けました。なお、ご相談にあたって、下記の点をわかりやすく説明しました。①何をすればよいのか②誰に相談すればよいのか※相続争いに関するご相談は弁護士、相続不動産の名義変更は司法書士、相続税申告が必要の際は税理士(弊社)、が専業となるが、ワンストップで相談できることをお伝えした。③誰が相続人になるのか④相続財産はどのように分けるのか⑤相続税は必ず支払うのか⑥どのようなものが相続財産になるのか結果、相続財産を確認したところ、8,000万円の財産があることが分かり、基礎控除の4,200万円を超えるため、弊社にて相続税申告のサポートをすることになりました。説明が分かりやすく、ぜひお任せしたいとのお言葉をいただきました。また、不動産の名義変更につきましては、提携している司法書士をご紹介させていただきました。

Consultation

相続発生

遺産分割が整わず自分だけ申告をしたい。

遺産分割が整わないので、自分だけ申告をしたいです。

Solution / Results

自分だけの申告も可能です。

未分割で申告するが、自分だけの申告も可能であることを提案した。他の相続人は別の税理士に税務申告を依頼したようだが、被相続人の全財産を基に申告書を作成して、自分だけの申告をした。

Consultation

相続発生

遺産分割が間に合いません。

相続税の申告期限(10ヶ月)に遺産分割が間に合いません。

Solution / Results

適切なアドバイスで相続人全員の相続税が還付となりました。

とりあえず未分割で申告納税(3年以内の分割見込書添付)し、後日、分割が成立した際に「更正の請求」や「修正申告」をするようアドバイスした。その結果、翌年、遺産分割協議が整い、配偶者控除や小規模宅地の特例が適用されたため、更正の請求により相続人全員の相続税が還付となった。

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