PILLAR

01

相続税対策(節税対策)

生前に節税対策が可能なら実行する

一般的な節税対策としては以下の事が考えられます。

  1. 1

    超短期、短期、中長期対策に分けて考える事

  2. 2

    相続人の数を増やす

  3. 3

    節税対策は、財産を減らすか、評価額が下がるものに組み替えること

  4. 4

    すべてにおいて、生前贈与は重要な節税対策

  5. 5

    法人を活用して、相続人に財産形成させる

  6. 6

    評価額が下がる財産に組み替える

POINT

相続財産を少なくする(生前贈与)
  • ・暦年贈与
  • ・住宅購入資金の贈与
  • ・夫婦間での自宅不動産等の贈与(おしどり贈与)
  • ・教育資金の一括贈与
  • ・相続時精算課税制度
  • ・結婚・子育て資金の一括贈与
評価額を引き下げる節税対策
  • ・評価額を引き下げるための不動産投資
  • ・賃貸経営・ワンルームマンション保有
  • ・不動産収入がある場合の法人の活用

相続税対策を実行に移す手順

STEP1

ご自身の財産・債務を
リストアップする

STEP2

財産・債務を誰に引き継ぐ
のかを決める

STEP3

相続税の試算をする

STEP4

対策を研究する
TAO税理士法人に相談※

STEP5

対策後の相続税を試算し
納税資金が十分かを確認する

STEP6

対策を実行し
遺言書を作成する

※こんなお悩みはありませんか?

資産が土地に偏っている、不動産収入がある、現預金・有価証券が突出して多い、相続人が高齢、事業の継承、二次相続は大丈夫か、
生命保険の活用は考えられないか、認知症の不安など。

まずはお気軽に、
TAO税理士法人にお任せください。
PILLAR

02

納税資金対策

STEP1

財産の棚卸をして、
概算の相続税額を把握する

STEP2

財産はバランスよく
持っておくのが大事です

STEP3

支払い手段としての
生命保険を利用する

生命保険の特性

  1. 1

    被相続人の遺産ではないが、相続税法上では相続財産とみなして相続税の課税対象に

  2. 2

    非課税金額  500万円 × 法定相続人の数

  3. 3

    受取人が確定されるメリット

  4. 4

    遺留分の対象外となるメリット

相続対策に生命保険が有効な理由

1. 相続税の非課税枠

相続税は、被相続人が遺した財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を上回った部分のみに課されます。基礎控除額を上回る部分の一部を事前に生命保険にしておき、死後に相続人が生命保険金を受取れる様にしておくことで、相続税を減らすことができます。相続人が受け取る生命保険の保険金は「みなし財産」として、相続税の課税対象となりますが、生命保険金から非課税枠(500万円×相続人の数)を差引いた部分が課税されます。したがって、この非課税枠を活用することが有効な理由となります。

2. 贈与

贈与税の非課税枠110万円を活用して贈与された財産の全額について、贈与者を被保険者とする保険料の支払いに充てる。贈与者が死亡した場合に贈与を受けた人が生命保険を受け取ります。この保険金と保険掛金との差額については、一時所得として所得税が課されます。しかし、相続対策による相続税の軽減と一時所得の所得税との比較により生命保険の活用が有効な合が考えられます。

3. 受取人が確定される

生命保険の保険金は受取人固有の財産と考えられています。被相続人は自分が渡したい相続人等に確実に財産を遺すことができ遺言書などの作成の手間を省くことができます。一方で、受取人も他の相続人との遺産分割に係るトラブルを避けることができます。

4. 保険金の支払いがスムーズ

保険金は申請してから短期間に受け取れるため、預貯金口座が凍結されている場合でも納税資金や代償金その他の資金として確保できます。また、保険金受け取りを据え置くこともできるため、受取人の諸事情に応じた受け取り方を選択することがきます。ただし、保険金を年金方式で受け取る場合は、非課税枠が適用できないので注意が必要です。

PILLAR

03

円満相続対策

相続が発生したときに家族間で争いが起きないよう、日頃から家族間で話し合ったり、遺言を用意しておくなど、こちらも早めの対策が有効です。

円満に相続するために最も大切なことは、亡くなる方がいかに自らの相続の準備をしていたかどうかです。

  1. 1

    日頃から家族間で話し合っている

  2. 2

    ご自分の思いを書いて残しておく

  3. 3

    財産の目録を作っておく

  4. 4

    財産を管理している人は他の相続人と情報を共有する

  5. 5

    相続人は誰と誰と明確にしておく

  6. 6

    生命保険を活用する

  7. 7

    遺言書を作成する

PILLAR

04

認知症対策

成年後見制度

  1. 1

    法定後見制度

  2. 2

    任意後見制度

任意後見契約とは、本人が判断力のあるうちに、本人が選んだ代理人(任意後見受任者という)に対して、将来、判断能力が不十分な状況になったケースに備え、身上監護・財産管理に関する作業を委託して、 その代理権を与えておく契約です。

信託の活用

持っている財産を運用したり、本人の意図にそった活用をするというような財産管理を任せるのが、「信託」 といわれるものです。

民事信託の主な特徴

  1. 1

    本人と信託を任された人との間に、家庭裁判所のような管理機関は存在しない。

  2. 2

    本人がその家族と信託契約を結び、財産管理を委託することが多い。金銭以外の不動産も含めることができる。

  3. 3

    信託された人は、任された財産の管理・運用を本人の判断能力が衰えたとしても、そのまま継続して行える。

  4. 4

    本人の死亡後も(本人や後見の人の)希望に合わせた財産管理・運用が可能。

  5. 5

    本人は、信託契約で財産の行方(相続先)について、二次相続以降も指定できる。

これら4つの対策を、
相続のプロフェッショナルにお任せください。

まずは相続診断しませんか?

以下の様なご要望をお持ちの方、
ご相談ください

1

財産総額を知りたい

2

現状の相続税と納税資金の捻出方法

3

相続について現状把握と対策案を知りたい

4

賃貸不動産の法人化と節税効果

5

二次相続シミュレーション作成

6

認知になった時の事前対策

「相続診断」の内容

  1. 1

    財産総額のお知らせ

  2. 2

    相続税試算と二次相続シミュレーション結果

  3. 3

    相続税の納税対策、節税対策、遺産分割対策

  4. 4

    所有不動産分析

SOLUTION CASES

円満相続解決事例

Consultation

生前・相続対策

財産の管理ができなくなることが心配です。

将来、認知などになって財産の管理ができなくなることが心配です。

Solution / Results

家族信託契約を作成で解決。

青年後継人の選定や家族信託契約書の作成を提案した。その結果、司法書士に依頼して長男を受託する家族信託契約を作成したことにより心配事がなくなった。

Consultation

生前・相続対策

相続争いが起きるかもしれない。

子供たちの仲が悪く、将来相続争いが起きるかもと不安です。

Solution / Results

子供たちがほぼ均等に財産を相続できるように。

遺言書の作成や生前贈与(相続時精算課税)を活用して相続争いの阻止を提案した。その結果、公証役場で公正証書遺言書を作成し、遺留分を考慮して子供たちがほぼ均等に財産を相続できるようにした。

Consultation

生前・相続対策

財産の殆どが不動産で相続が発生したら納税資金がない?

財産の殆どが不動産です。相続が発生したら納税資金がない?

Solution / Results

土地を売却するまでもなく、納税資金の確保ができました。

生命保険契約による死亡保険金の活用や遊休地などを売却して納税資金を捻出することを提案した。その結果、土地を売却するまでもなく、高齢者向け(相続対策用)の生命保険(一時払い)を契約して納税資金の確保ができた。

Consultation

生前・相続対策

TAO税理士法人の総合力で解決した事例

A氏は、80歳を超える地方都市に居住する代々土地持ちの資産家である。所有する土地は利用区分で30ヶ所を超え、相続税額も相当な金額になると予想された。A氏は、会社勤務で地方に長く単身居住していた。従って、毎年の確定申告等不動産管理については妻に全てを任せ関心がなかった。当法人は、確定申告の代理業務のお手伝いをさせて頂いており、相続対策の必要性を訴えてきたが現実化することはなかった。A氏の長男は、そのような状況をを見て、対応策の必要性を感じ当法人に相談にみえた。

Solution / Results

様々なご提案により、相続財産となる土地については不良土地はなくなり、納税も無事に終了しました。

【提案Ⅰ】まずは、相続税の試算を提案し、その結果相当額の納税資金が不足していることが判明した。そこで、土地の売却等により資金化する必要性を共有した。【提案Ⅱ】土地売却等の相続対策を実行するには数年を要すると思われた為、A氏の年齢を考え、A氏が元気なうちに後見制度や民事信託(家族信託)の実行を提案した。両制度の長所、短所を検討した結果、今回のケースにおいては民事信託(家族信託)を締結することがベターである旨をご説明し、A氏にもご了解を頂き、A氏が委託者兼受益者、A氏の長男が受託者とする民事信託契約を締結した。この手続きには、この制度に詳しい当法人の仲間である司法書士に実務をお願いした。提案ⅢA氏の所有する殆どの土地が信託財産となったことから、まずは多くを占めている貸宅地の整理、売却をすすめた。これについては、日頃からお付き合いのある不動産コンサルティング会社(上場企業)をご紹介し、処分をお願いした。結果、予想を上回る金額にて売却が行われ資金化された。これにより納税資金の心配は解消された。【提案Ⅳ】A氏の所有する土地について収益性を検討した。結果、有効活用出来ると思われる2ヶ所の駐車場について活用方法を日常懇意にしているハウスメーカーに依頼した。検討した結果、公共団体が認定保育園について運営補助金を出している事が判明し、2ヶ所について保育園建設の認可申請を行い公共団体より認可された。これにより建設にむけて動き、資金的には信託制度を利用することに積極的な金融機関をご紹介し有利な条件にて借入も実行できた。無理のない資金計画を元に、現在も順調に事業が展開されている。【結果】A氏は令和5年に死亡されたが、相続財産となる土地については不良土地はなくなり、納税も無事に終了した。各場面において当法人の総合力で成功した事例といえる。

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