

Consultation
生前・相続対策
財産の管理ができなくなることが心配です。
将来、認知などになって財産の管理ができなくなることが心配です。

Solution / Results
家族信託契約を作成で解決。
青年後継人の選定や家族信託契約書の作成を提案した。その結果、司法書士に依頼して長男を受託する家族信託契約を作成したことにより心配事がなくなった。
生前対策を検討されている方へ
「遺言書は死期が迫ってから書く」というイメージを持っている方が多いですが、遺言書が必要な人は今すぐにでも作成してください。
元気な「今」が遺言書を作成する絶好のタイミングです。なぜならば、意思能力が怪しい時(認知症等)に遺言書を作成しても無効になる場合があるからです。
相続で揉めやすい家族の特徴として以下のようなことがあります。気になる項目はありませんか?
遺言で遺産の分け方を指定しておけば、争いを防ぐことができます。
相続人となる家族が話し合いをしていない、仲が悪い。
再婚していて、前妻との間に子がいる。
日頃から、被相続人の自分の考えをよく話しておくことが大切。
できれば、相続人となる家族の考えも良く聞いて被相続人の自分の考えを伝えることが一番大切。
特定の人だけ過去に多額の贈与をしてもらっていた。
介護の負担が特定の人に偏っている。
財産の管理を相続人の一人だけがしている。
相続人が平等になるように配慮する。
平等にならない理由を知らしめる。
介護などの寄与分を考慮する。
財産が不動産に偏っていて分けにくい。
売ってわける。
分割して相続する。
遺言書の種類は自筆証書遺言書と公正証書遺言書がありますが、安全・安心のために私どもは公正証書遺言書の作成をおすすめしています。
公正証書遺言の文案を作成します。
弊社のスタッフ2名が証人となり、公証役場において遺言書の作成サポートをさせていただきます。
2通返却されますので、大切に保管ください。
「もし、お亡くなりになったら」
葬儀後のお手続きにつきましては、
なんでもご相談ください。
遺言者(遺言する人)が遺言内容を決定している場合 | 10万円~ |
---|---|
遺言者(遺言する人)が遺言内容を決定していない場合 | 20万円~ |
※ 公証人役場の手数料が別途発生いたします。
遺言書の原案作成
(打ち合わせ)
証人・必要書類の準備
原案と必要書類の提出
原案の確認
公証人との打ち合わせ
および原案の修正
公正証書遺言の作成
それぞれのステップでの概要や注意点を下記で詳しく説明します。
01
なぜ遺言書を作成したいのかヒアリングさせていただきます。
相続したい財産は何か(全てでも、一部でも可)
財産を誰に相続させたいか
遺言執行者の確認
その他の財産、債務確認
付言の確認
02
公正証書遺言の作成には承認を2人以上用意する必要があります。(弊社にてサポート致します)証人に専門的な知識は不要ですが、下記に該当する人は証人になることができません。
「未成年者」
遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)
上記の配偶者および祖父母・両親・子・孫などの直系親族
公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人
下記にて詳細をご確認ください。
必要書類を確認する
最新のものを取得
現在の住所地にて取得
※必要に応じて取得
対象者の皆様の最新のものを取得
対象者の皆様の現在の住所地で取得
※書類が重複する場合は1通で問題ございません
表紙及び内訳明細記載の明細書も併せて自宅を含めすべてご用意ください
※必要に応じて取得 弊社でも取得代行が可能です
ご所有の有価証券の取引金融機関・銘柄・残高がわかるものをご用意ください
ご所有の預金の取引金融機関・残高がわかるものをご用意ください
契約内容がわかる書類(保険証券等)をご用意ください
現在の残高等、契約内容がわかる明細をご用意ください
他に財産があれば、内容がわかる書類をご用意ください
03
準備が完了したら原案と必要書類を弊社が公証役場に提出します。
04
原案が公証役場より戻ってきたら、遺言者に原案を確認していただきます。
05
遺言者が原案確認後、公証役場に修正点があれば報告します。
健康上の理由等で公証役場に出向くことができない場合は、自宅や病院にきてもらうことも可能です。遺言書の案が確定すると、手数料の金額も確定し、遺言者にお伝えいたします。
遺言者と、遺言書作成日の日程を調整して公証役場に弊社が予約を行います。
遺言者に当日の流れもお伝えします。
06
作成当日、遺言者、証人(弊社2名)とが公証役場へ向かいます。*自宅、病院等も可能
公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成し、原本は公証役場で保管、正本と謄本を遺言者が受け取ります。
SOLUTION CASES
Consultation
生前・相続対策
将来、認知などになって財産の管理ができなくなることが心配です。
Solution / Results
青年後継人の選定や家族信託契約書の作成を提案した。その結果、司法書士に依頼して長男を受託する家族信託契約を作成したことにより心配事がなくなった。
Consultation
生前・相続対策
子供たちの仲が悪く、将来相続争いが起きるかもと不安です。
Solution / Results
遺言書の作成や生前贈与(相続時精算課税)を活用して相続争いの阻止を提案した。その結果、公証役場で公正証書遺言書を作成し、遺留分を考慮して子供たちがほぼ均等に財産を相続できるようにした。
Consultation
生前・相続対策
財産の殆どが不動産です。相続が発生したら納税資金がない?
Solution / Results
生命保険契約による死亡保険金の活用や遊休地などを売却して納税資金を捻出することを提案した。その結果、土地を売却するまでもなく、高齢者向け(相続対策用)の生命保険(一時払い)を契約して納税資金の確保ができた。
Consultation
生前・相続対策
A氏は、80歳を超える地方都市に居住する代々土地持ちの資産家である。所有する土地は利用区分で30ヶ所を超え、相続税額も相当な金額になると予想された。A氏は、会社勤務で地方に長く単身居住していた。従って、毎年の確定申告等不動産管理については妻に全てを任せ関心がなかった。当法人は、確定申告の代理業務のお手伝いをさせて頂いており、相続対策の必要性を訴えてきたが現実化することはなかった。A氏の長男は、そのような状況をを見て、対応策の必要性を感じ当法人に相談にみえた。
Solution / Results
【提案Ⅰ】まずは、相続税の試算を提案し、その結果相当額の納税資金が不足していることが判明した。そこで、土地の売却等により資金化する必要性を共有した。【提案Ⅱ】土地売却等の相続対策を実行するには数年を要すると思われた為、A氏の年齢を考え、A氏が元気なうちに後見制度や民事信託(家族信託)の実行を提案した。両制度の長所、短所を検討した結果、今回のケースにおいては民事信託(家族信託)を締結することがベターである旨をご説明し、A氏にもご了解を頂き、A氏が委託者兼受益者、A氏の長男が受託者とする民事信託契約を締結した。この手続きには、この制度に詳しい当法人の仲間である司法書士に実務をお願いした。提案ⅢA氏の所有する殆どの土地が信託財産となったことから、まずは多くを占めている貸宅地の整理、売却をすすめた。これについては、日頃からお付き合いのある不動産コンサルティング会社(上場企業)をご紹介し、処分をお願いした。結果、予想を上回る金額にて売却が行われ資金化された。これにより納税資金の心配は解消された。【提案Ⅳ】A氏の所有する土地について収益性を検討した。結果、有効活用出来ると思われる2ヶ所の駐車場について活用方法を日常懇意にしているハウスメーカーに依頼した。検討した結果、公共団体が認定保育園について運営補助金を出している事が判明し、2ヶ所について保育園建設の認可申請を行い公共団体より認可された。これにより建設にむけて動き、資金的には信託制度を利用することに積極的な金融機関をご紹介し有利な条件にて借入も実行できた。無理のない資金計画を元に、現在も順調に事業が展開されている。【結果】A氏は令和5年に死亡されたが、相続財産となる土地については不良土地はなくなり、納税も無事に終了した。各場面において当法人の総合力で成功した事例といえる。
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